2024年(令和6年) 年末の交通安全 県民総ぐるみ運動 のお知らせ

2024年 年末の交通安全県民総ぐるみ運動 のお知らせ(2024年12月11日から12月31日までの21日間)

 2024年12月11日(月曜日)~2024年12月31日(日曜日)までの21日間、 年末の交通安全 県民総ぐるみ運動 を実施し交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進し、交通事故防止の徹底を図ります。

交通安全スローガン

高めよう とちぎの交通マナー マナーアップ!あなたが主役です

実施期間

2024年12月11日(水曜日)~2023年12月31日(火曜日)

運動の重点

1.こどもと高齢者の交通事故防止

「横断歩道は歩行者優先」

・運転者は歩行者が横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者等に道を譲らなければなりません。

「子供や高齢者に優しい3S運動」の推進

・SEE(見する):こどもや高齢者をいち早く発見する。
・SLOW(減速する):こどもや高齢者を見たら減速する。
・STOP(停止する):危険を感じたら、すぐに停止する。

2.飲酒運転等の根絶

飲酒運転の危険性を十分認識し、飲酒したら絶対にハンドルを握ってはいけません。

飲酒運転を絶対に「しない・させない」環境づくりを進め、飲酒運転を根絶しましょう。

酒類を提供するお店の方へのお願い
・お客様が、車両(自転車を含む)で来店したかどうかを確認しましょう。
・車両(自転車を含む)を運転するお客様には絶対に酒類を提供をしないでください。
・飲酒したお客様には絶対に車両(自転車を含む)を運転させないでください。
※令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車であっても酒類提供罪が適用されます。

二日酔い等による飲酒運転も犯罪です。
・前日のアルコールが翌日も残っている可能性がありますので、アルコール検知器等で確認しましょう。

事業者の取組(道路交通法施行規則等の一部改正、令和5年12月1日施行)
・安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行いましょう(義務)。
・アルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。

3.自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

「自転車安全利用五則」を守りましょう

1.車道が原則になります。左側を通行
 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
 ヘルメットをかぶり頭部を守りましょう。

4.「ライト4(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推奨と反射材用品等の着用促進

ライト4(フォー)運動 と 原則ハイビーム の推進

・運転手は、午後4時にはライトを点灯しましょう。
・夜間、先行車や対向車等がない時は、原則ハイビームで走行し、歩行者等の早期発見に努めましょう。
・夜間は昼間に比べて視界が悪くなるため、歩行者や自転車等の発見が遅れる
上、速度感覚が鈍り、速度超過になりがちです。昼間より速度を落として慎重に
運転しましょう。

反射材用品等の着用促進

・歩行者は、薄暮や夜間に交通事故にあわないようにするために、反射材用品やLEDライトなどを活用しましょう。
・夜間は必ず反射材用品等を身につけ、自動車運転者などに早めに自分の存在を知らせましょう。

歩行者、自転車、オートバイ、自動車等、皆さんで、交通事故に注意して行動し、交通事故の発生を抑止しましょう。